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Trademark Appeal Case

指定役務の広範性と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−8918(T2011−8918/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOEI」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年5月11日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同20年7月1日付け手続補正書及び当審における同23年4月26日付け手続補正書により、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴類(靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具を除く。)・げた・草履類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(うちわ・せんすを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類(家庭用食器洗浄機・家庭用電気式ワックス磨き機・家庭用電気掃除機・電気ミキサー・電気カミソリ及び電気バリカン・電気アイロン・電気式ヘアカーラー・電気ブザー・家庭用電気マッサージ器・家庭用電熱用品類・電気式えんぴつ削り・電気式歯ブラシを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具(魚ぐし・装飾塗工用ブラシ・おけ用ブラシ・金ブラシ・管用ブラシ・工業用はけ・船舶ブラシを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加熱器・調理台・流し台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,拍車・乗馬用具・乗馬靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるが、本願商標は、第35類において広範な範囲にわたる役務を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているとはいえない。

(2)本願商標は、下記の登録商標(以下「各引用商標」という。)と同一又は類似であって、各引用商標に係る指定商品と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第2166948号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和62年7月13日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成元年8月31日に設定登録され、その後、指定商品については、同21年7月8日に、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録されたものである。

(イ)登録第4779332号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年3月29日登録出願、第16類、第20類、第21類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同16年6月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、各引用商標の指定商品と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められる。

その結果、本願の指定役務は、各引用商標の指定商品と類似しない役務となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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