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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−6802(T2011−6802/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Cedar System」の文字と「シーダ システム」の文字とを二段に表してなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年4月22日に登録出願、その後、当審における同23年3月15日付け手続補正書により、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において第35類に指定する小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4710935号商標(以下、「引用商標」という。)と「シーダ」の称呼及び「ヒマラヤスギ」の観念を共通にする、類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなったものと認められる。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、「Cedar System」の文字と「シーダ システム」の文字とを二段に表してなるところ、上段と下段それぞれの各文字は、同じ大きさ、同じ書体をもって、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「シーダシステム」の称呼も格別冗長なものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「System」及び「システム」の語が、電子計算機(コンピュータ)関連の業界において「コンピュータシステム」を

認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、特定の役務の質を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。

その他、本願商標の構成中、後半部分の「システム」の文字部分が捨象され、殊更、「Cedar」及び「シーダ」の文字部分のみに着目して取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだし得ない。

してみれば、本願商標は構成全体をもって不可分一体のものとして認識し、把握されるとみるのが相当であり、その構成文字全体に相応した「シーダシステム」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「シーダ」の称呼は生じないものである。

(3)まとめ

したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、かつ、本願商標から「シーダ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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