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Trademark Appeal Case

商標類否判断と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−10208(T2011−10208/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「金ごま美人」の文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成22年4月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同23年9月28日付け手続補正書をもって、第29類「金ごま油,金ごまを加味した豆腐,金ごまを加味した豆乳,金ごまを加味したこんにゃく,金ごまを加味した納豆,金ごまを加味したお茶漬けのり,金ごまを加味したふりかけ,金ごまを加味した加工ピ−ナツ,金ごま油を主原料としてなる錠剤・粉末状・顆粒状・カプセル状・ゲル状の加工食品」及び第30類「金ごまを加味した菓子及びパン,金すりごま,金いりごま,金ねりごま,金洗いごま,金ごま塩,金ごまを加味したぽんず,金ごまを加味したドレッシング,金ごまを加味したしょうゆ,金ごまを加味したはちみつ,金ごまを加味した焼き肉・焼そば・焼うどん・焼魚用たれ,金ごまを加味したきな粉,金ごまを主原料としてなる錠剤・粉末状・顆粒状・カプセル状・ゲル状の加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(3)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4339047号商標は、「胡麻美人」の文字を横書きしてなり、平成10年5月13日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月26日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4802671号商標は、「ごま美人」の文字を横書きしてなり、平成15年9月5日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年9月17日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(3)登録第5234989号商標は、「ごま美人」の文字を横書きしてなり、平成20年10月17日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年5月29日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「金ごま美人」の文字からなり、該文字は、まとまりよく一体に表されているものであって、該文字から生じる「キンゴマビジン」の称呼も、冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、たとえ、その構成中「金ごま」の文字がごまの一種を意味するとしても、かかる構成及び称呼においては、該文字部分が指定商品の原材料を表示したものと認識されるというより、むしろ「金ごま美人」の文字全体をもって一体のものと認識されるとみるのが自然である。

また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「金ごま」の文字を捨象し、「美人」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、「金ごま美人」の構成文字全体が一体不可分のものとして認識されるものといわなければならない。

一方、引用商標は、上記2のとおり「胡麻美人」又は「ごま美人」の文字からなり、いずれもまとまりよく一体に表されているものであって、該文字から生じる「ゴマビジン」の称呼も、冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標は、たとえ、その指定商品が「胡麻」又は「ごま」を原材料とするものであるとしても、かかる構成及び称呼においては、その構成中の「胡麻」又は「ごま」の文字部分が指定商品の原材料を表示したものと認識されるというより、むしろ「胡麻美人」又は「ごま美人」の文字全体をもって一体のものと認識されるとみるのが自然である。

また、引用商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「胡麻」又は「ごま」の文字を捨象し、「美人」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。

そうとすれば、引用商標は、「胡麻美人」又は「ごま美人」の各構成文字全体が一体不可分のものとして認識されるものといわなければならない。

してみれば、本願商標及び引用商標のそれぞれから構成中の「美人」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

さらに、本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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