結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3648(T2011−3648/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Tiara」の文字を標準文字で表してなり、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年7月26日付け手続補正書及び当審における同23年2月18日付け並びに同年9月29日付けの手続補正書により、最終的に、第18類「かばん類,袋物」、第25類「バンド,ベルト」及び第26類「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,ワッペン,頭飾品,ボタン類,造花」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Tiara』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『宝石などをちりばめた女性用の頭飾り』である『ティアラ』を英語で表示したにすぎないものであるから、これをその指定商品中『身飾品』に包含される『ティアラ』に使用する場合には、これに接する取引者・需要者は、単にその商品の普通名称を英語で表示したものと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当し、『ティアラ』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり指定商品が補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の普通名称を表示するものではなく、自他商品の識別標識として、十分に機能すると認められるものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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