結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−1983(T2011−1983/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レインボーパール」の片仮名を標準文字で表してなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成22年7月29日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同23年9月5日付け手続補正書により、「真珠を用いてなる身飾品(「カフスボタン」を除く。),真珠」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『レインボーパール』を標準文字で現してなるところ、『虹色に輝く真珠』を『レインボーパール』と称している実情がある。してみれば、本願商標をその指定商品中『虹色に輝く真珠を使用した身飾り品,虹色に輝く真珠』に使用するときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「レインボーパール」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「レインボー」の文字が、「虹」を意味し、また、「パール」の文字が、「真珠」を意味することから、全体として「虹色の真珠」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるものとは言い難く、これが、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえないというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「レインボーパール」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、需要者に商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。