結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−7330(T2011−7330/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「オフィスオアシス」の片仮名と,「Office Oasis」の欧文字とを,上下二段に表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成20年1月15日に登録出願されたものである。
そして,指定役務は,当審における平成23年4月7日付けの手続補正書により,第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願は,第35類において広範にわたる役務を指定しているため,出願人がそれらの指定役務に本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって,本願は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,請求人が,その指定役務について商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって,本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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