結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−3168(T2010−3168/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年10月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同22年2月15日付け手続補正書において、第9類及び第16類に属するすべての指定商品が削除された結果、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告,広告用具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『タワー』の称呼及び『塔』の観念を生ずる登録第705637号商標、同第3095510号商標、同第4305550号商標、同第4432788号商標及び同第4622044号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、別掲1のとおり、黄色で着色された横長長方形内に、赤色で表した「TOWERmini」の欧文字を配してなるところ、該「TOWER」の文字部分と「mini」の文字部分とは、大文字と小文字との差異はあるものの、同色かつ同じ書体でまとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「タワーミニ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
(2)ところで、請求人は、1979年(昭和54年)に米国のレコード販売会社「MTS社」の日本支社として創立され、1981年(同56年)12月に日本法人として設立された後、2002年(平成14年)10月にMBO(マネージメント−バイアウト)により独立した企業であって、1981年(昭和56年)3月に東京の渋谷に出店し、2010年(平成22年)1月5日現在、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡等といった大都市及びその周辺地域を中心に、全国に80店舗を展開しており、主な事業内容は、音楽ソフト、映像ソフト及びこれらの附属品の販売及び輸出入、楽曲及び著作物の著作権管理、楽譜の制作、出版及び販売、広告宣伝等であって、年商609億円(2009年(平成21年)2月期決算)とされている。
請求人は、国内における事業の実施にあたり、その開始以来継続して、別掲2又は3に示す構成態様からなる標章(以下「請求人使用標章」という。)を、店舗の看板はもとより、レコード等の包装袋、店員が着用するエプロン、ポスターやチラシによる広告宣伝等において使用しており、また、近年においては、異業種企業と共同で限定販売した履物やアウトドアグッズといった商品等についても使用している。
さらに、2008年(平成20年)11月11日には新宿駅の地下街に、翌2009年(同21年)1月15日には東京駅の八重洲地下街に、それぞれ従来の店舗より売り場面積を小さくした新店舗を開店し、それらについて本願商標を使用しており、その開店に関する記事が、各種新聞や雑誌、インターネット上のニュースサイト等に掲載された。
(3)以上を踏まえて本願商標をみるに、本願商標は、上述のとおり、図形と文字との結合からなり、かつ、その構成中の文字部分もまとまりよく一体的に表されているところ、該図形及び文字の配色は、請求人が国内における事業開始以来継続して使用している請求人使用標章と同一視し得るものであり、かつ、本願商標の構成中の「TOWER」の文字部分についても、請求人使用標章の構成中の「TOWER」の文字部分と、各構成文字がやや左に傾けて表されている点を含め、同一の書体をもって表されているものである。
そして、本願商標の構成中の「mini」の文字は、「小型の、規模の小さい」等の意味を有する英語として、一般に広く慣れ親しまれているものであるところ、請求人も、自己の店舗のうち従来の店舗より売り場面積を小さくしたものについて、本願商標を使用している。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成中の「TOWER」の文字部分にのみ着目するというよりはむしろ、色彩を含む本願商標の構成態様全体から、これが請求人の提供に係る役務であることを表したものとして看取、把握し、かつ、その営業(店舗)形態が通常のものに比して小さいものであることを表示するものとして認識することも少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成全体に相応する「タワーミニ」の称呼のみを生じ、「タワーレコード(株式会社)の小型店舗」程の意味合いを想起し得るものである。
したがって、本願商標から「タワー」の称呼及び「塔」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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