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Trademark Appeal Case

拒絶理由の妥当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第17751号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成5年8月11日に登録出願、指定商品については、平成12年7月24日付け手続補正書において「アイシャドウ,マスカラー,まゆ墨,アイライナー,アイクリーム,まつげ用化粧品,まゆ毛用鉛筆,その他のまゆ毛用化粧品,目用化粧落とし,目の化粧用のペーパーガイド,その他の目の周囲に使用する化粧品」と補正したものである。

そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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