結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3630(T2011−3630/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ISOMALTIDEX」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「食品添加物(化学品に属するものに限る。)」及び第30類「天然甘味料」を指定商品として、平成21年1月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、標準文字で『ISOMALTIDEX』と表してなるところ、『ISO』の文字を語頭に表してなるものであるから、国際標準化機構の著名な略称である『ISO』と類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ISOMALTIDEX」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「イソマルチデックス」又は「アイソマルチデックス」の称呼も、格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標を殊更、「ISO」と「MALTIDEX」とに分離して観察しなければならない特段の理由も見いだし得ない。
加えて、イソマルト(Isomalt)は糖アルコールの一種であり、本願指定商品の原材料として使用されるものであるから、本願商標の「ISOMALT」の部分が上記糖アルコールを暗示するものとして看取される場合も少なくないといえる。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「ISO」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有さない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできず、本願商標は、上記公益団体を表示する著名な標章とは類似しないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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