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Trademark Appeal Case

LPS商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9477(T2011−9477/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LPS」の文字を標準文字で表してなり、第1類「肥料」を指定商品として、平成21年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『肥効調節型肥料の一種で、初期の溶出が抑制されるシグモイド型の被覆窒素肥料』を意味する『LPS』の文字を標準文字で書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記文字に相応する商品に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LPS」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味合いの語として辞書等には掲載されていないものであって、一種の造語として認識されるものである。

そして、請求人の提出した資料及び職権による調査によっても、「LPS」の語は、出願人が被覆肥料に使用する商標(商品名)として、他者の同種商品の商品名と並列して取り扱われていることは認められるものの、該文字が、特定の種類の肥料を一般的に表す語として使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、一般的な特定の観念を想起するものではない一種の造語よりなるものというべきであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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