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Trademark Appeal Case

フードグロスの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−6288(T2011−6288/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フードグロス」及び「food gloss」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年11月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『フードグロス』及び『food gloss』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるものであり、食物を原材料とした化粧品を『フードコスメ』と称している実情があることからすると、これをその指定商品中、例えば『食物を原材料とするリップグロス』等に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「フードグロス」及び「food gloss」の文字からなるものである。

そして、食物を原材料とした化粧品を「フードコスメ」と称している実情があるとしても、当審における調査によっては、本願の指定商品を取り扱う業界において、「フードグロス」及び「food gloss」の文字が商品の品質又は原材料を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質又は原材料を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質又は原材料を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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