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結論

勝訴(請求認容)

商標「SOFT STYLE」の商標の記述性と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2011−4466(T2011−4466/J1))

審判番号
不服2011−4466(T2011−4466/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SOFT STYLE」
争点(論点)
商標の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−4466(T2011−4466/J1)・不服)は、本件商標「SOFT STYLE」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOFT STYLE」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成22年3月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SOFT STYLE』の欧文字を標準文字で現してなるところ、その構成中の『SOFT』の語は、本願指定商品の分野に関連した辞典である文化出版局発行『服飾辞典』によれば、『物の性質がやわらかい,手触りのいい,見た目に落ち着いてぎらぎらしない,線や輪郭がはっきりしない,気持ちが優しいなどという意。服装、ドレスのデザインや感じ,色などが,あくの強くない,気の休まるような,やさしい感じのすることや,布地が柔らかで感触のいいこと,プリーツの折りをきちんとつけないことなどをいうが,概していい意味で使われる。』と、また、株式会社同文書院発行『新・田中千代服飾事典』によれば、『やわらかい,軽い,落ち着いた,じみな,ぼやけた,などの意味。ドレスや装いの形や雰囲気について,刺激的でない,やわらかい感じのものをさしてソフトという表現を用いることがある。ほとんどの場合よい意味で使われ,ぼやけた,しまりのない,という意味ではいわれない。』と掲載されており、いずれにおいても被服等の品質を表す意味合いを有している。してみれば、『SOFT STYLE』の文字よりなる本願商標からは『やわらかい感じのスタイル』程の意味合いが容易に認識されるものとみるのが相当であり、本願の指定商品を取り扱う業界等のインターネット情報においても、該文字の表音『ソフトスタイル』の文字が前記意味合いで使用されている事実がある。そうすると、本願商標をその指定商品である『被服』に使用した場合は、『SOFT STYLE』の文字が商品の品質、形状表示として、現時点では一般化されていないとしても、取引者、需要者に『やわらかい感じのスタイル』という商品特性を有するであろうことを容易に認識させるにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SOFT STYLE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「SOFT STYLE」は、我が国で親しまれた成語には見当たらず、その構成中の「SOFT」が、「手ざわりのやわかい、なめらかな、すべすべした」を意味する英語であり、また、「STYLE」が「(行動・生活などの)様式、(服・髪などの)型」(いずれもジーニアス英和辞典≪改訂版≫机上版 株式会社大修館書店発行)を意味する英語であることから、これらを組み合わせた「SOFT STYLE」より、たとえ、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきである。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、特定の商品の品質、形状を直接的かつ具体的に表示したものとは言い難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「SOFT STYLE」の文字が、本願の指定商品の品質、形状を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質、形状を表すものとして需要者に認識され得るものではなく、その全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果し得るものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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