結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−10856(T2011−10856/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第32類及び第33類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成22年4月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同23年1月21日受付及び同年5月24日受付の手続補正書をもって、第33類「中国産の洋酒,中国産の果実酒,中国酒,中国産の薬味酒」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(5)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第1591558号商標は、「SILK ROAD」の文字を横書きしてなり、昭和54年5月26日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年5月26日に設定登録、その後、平成15年8月6日に指定商品を第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1591559号商標は、「シルク ロード」の文字を横書きしてなり、昭和54年5月28日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年5月26日に設定登録、その後、平成15年8月13日に指定商品を第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4225811号商標は、「シルクロード」及び「絲綢之路」の文字を二行に縦書きしてなり、平成8年10月9日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月25日に設定登録、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「洋酒,果実酒」について取り消すべき旨の審決がされ、同14年10月30日にその審判の確定登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4634290号商標は、「SILK ROAD」の文字を標準文字で表してなり、平成14年1月25日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年1月10日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(5)登録第5192438号商標は、「SILK ROAD」の文字を標準文字で表してなり、平成18年11月30日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年12月26日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、上段に大きく「Qilian」(1文字目のデザイン化してなる「Q」の内部にぶどうと思われる図形を有している。)の文字、その文字の右上に小さく「LEGENDARY」及び右下に「IN SILK ROAD」の文字をそれぞれ書し、下段に「シルクロード祁連(キリアン)」(7文字目の「祁」は、「へん」が「示」からなる。以下同様。)の文字を書してなるものであり、上段及び下段の構成文字はそれぞれがまとまりよく一体的に表されているものである。
ところで、本願商標の構成中の「SILK ROAD」及び「シルクロード」は、「中央アジアを横断する東西交通路に対して名づけた称」(広辞苑)であり、その地域周辺を指す語としても一般に使用されているものである。
そして、「祁連」及び「Qilian」は、そのシルクロードの河西回廊の南麓にそびえる長さ1000kmの山脈名である。
そうとすると、上段の「Qilian IN SILK ROAD」の文字部分は、「シルクロードにある祁連(山脈)」の意味合いを認識させるものであり、下段の「シルクロード祁連(キリアン)」の文字部分も同様の意味合いを認識させるものである。
そうとすれば、上記上段と下段は、それぞれその構成文字は一体のものとみるのが相当であり、本願商標からその構成中の「SILK ROAD」又は「シルクロード」の文字部分をとらえて取引に資するとは認められないものである。
してみれば、本願商標の構成中「シルクロード」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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