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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−301300(T2010−301300/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第250929号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第250929号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審における審尋の要旨

審判長は、被請求人に対し、相当の期間を指定して、平成23年3月31日付けで以下の審尋を発した。

被請求人は、取消2010−301297号審判事件における平成23年3月14日付け提出の上申書において、請求人との交渉を理由として、本件審判も含めた複数の審判事件について審理の猶予を求めているが、記載された内容は、被請求人の一方的な主張のみであるから、かかる理由によっては審理の猶予は認められない。したがって、本件商標の使用をしていること等の証明を内容とする答弁書を提出するか、あるいは、実際に請求人との交渉を行っているのであれば、その事実を証明する書面を添付した上申書を提出されたい。

5 審尋に対する被請求人の回答

被請求人は、何ら回答するところがない。

6 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

なお、被請求人は、上記4の審尋に対し、何ら回答するところがないから、本件審判の審理を猶予する合理的理由はないものと判断し審理を進めた。

よって、結論のとおり審決する。

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