結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650180(T2009−650180/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ELESTA」の欧文字を書してなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年(平成19年)7月3日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、該出願に係る領域指定の通報が同年10月25日にされたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年10月16日付け手続補正書において、第9類「relays,particularly safety relays,all−or−nothing relays with guided (linked) contacts;computer software.」及び第42類「Technical advice,development of electromechanical relays,computer hardware and software.」と補正されたものである。
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4006085号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エネスタ」の片仮名を横書きしてなり、平成6年2月3日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月30日に設定登録され、その後、同19年3月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4054048号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成6年11月22日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年9月5日に設定登録され、その後、同19年7月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4135299号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成6年11月22日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月10日に設定登録され、その後、同20年1月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第4148499号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成6年11月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月22日に設定登録され、その後、同20年2月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ELESTA」の欧文字を書してなるところ、該文字は、直ちに特定の意味合いを想起することのない造語からなるものであって、その構成文字に相応する「エレスタ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「エネスタ」の片仮名を横書きしてなるところ、該文字は、直ちに特定の意味合いを想起することのない造語からなるものであって、その構成文字に相応する「エネスタ」の称呼を生じるものである。
また、引用商標2ないし4は、別掲のとおり、白抜きで表してなる「Enesta」の欧文字を内包する青色横長四角形(その左端部には、グラデーションが施されている。)と、該「E」及び「n」の文字部分を囲むように、やや右に傾けて配してなる逆「コ」の字状の図形(その一部は、点線で表されている。)との組み合わせからなるところ、その構成態様に照らせば、引用商標2ないし4の構成中、「Enesta」の欧文字部分が看者の注意をひき、該文字部分から生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。
そうとすれば、引用商標2ないし4は、その構成中の「Enesta」の文字に相応する「エネスタ」の称呼を生ずるものであり、また、該文字は、直ちに特定の意味合いを想起することのない造語からなるものである。
そこで、本願商標と引用商標1ないし4の類否について検討するに、本願商標と引用商標1ないし4とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、両者は、外観上、明らかに区別し得るものである。
次に、本願商標から生ずる「エレスタ」の称呼と引用商標1ないし4から生ずる「エネスタ」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも4音からなり、第2音において、「レ」と「ネ」の音の差異を有するところ、該差異音の「レ」は、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声の弾音であるのに対し、同じく、「ネ」は、口の中を閉鎖し、鼻に息を通して発する有声の通鼻音であって、両音は、その調音の位置及び方法を異にする異質の音であるから、このような差異が全体で4音という比較的短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというのが相当である。
さらに、本願商標と引用商標1及び引用商標2ないし4の文字部分とは、上記のとおり、いずれも直ちに特定の意味合いを想起することのない造語からなるものであるから、観念上、両者を比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし4とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別し得る非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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