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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「エレスタとエネスタの称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650180(T2009−650180/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−650180(T2009−650180/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エネスタ」
争点(論点)
エレスタとエネスタの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650180(T2009−650180/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「エネスタ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「エレスタとエネスタの称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ELESTA」の欧文字を書してなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年(平成19年)7月3日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、該出願に係る領域指定の通報が同年10月25日にされたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年10月16日付け手続補正書において、第9類「relays,particularly safety relays,all−or−nothing relays with guided (linked) contacts;computer software.」及び第42類「Technical advice,development of electromechanical relays,computer hardware and software.」と補正されたものである。

2 引用商標

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4006085号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エネスタ」の片仮名を横書きしてなり、平成6年2月3日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月30日に設定登録され、その後、同19年3月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4054048号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成6年11月22日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年9月5日に設定登録され、その後、同19年7月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第4135299号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成6年11月22日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月10日に設定登録され、その後、同20年1月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第4148499号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成6年11月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月22日に設定登録され、その後、同20年2月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ELESTA」の欧文字を書してなるところ、該文字は、直ちに特定の意味合いを想起することのない造語からなるものであって、その構成文字に相応する「エレスタ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「エネスタ」の片仮名を横書きしてなるところ、該文字は、直ちに特定の意味合いを想起することのない造語からなるものであって、その構成文字に相応する「エネスタ」の称呼を生じるものである。

また、引用商標2ないし4は、別掲のとおり、白抜きで表してなる「Enesta」の欧文字を内包する青色横長四角形(その左端部には、グラデーションが施されている。)と、該「E」及び「n」の文字部分を囲むように、やや右に傾けて配してなる逆「コ」の字状の図形(その一部は、点線で表されている。)との組み合わせからなるところ、その構成態様に照らせば、引用商標2ないし4の構成中、「Enesta」の欧文字部分が看者の注意をひき、該文字部分から生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

そうとすれば、引用商標2ないし4は、その構成中の「Enesta」の文字に相応する「エネスタ」の称呼を生ずるものであり、また、該文字は、直ちに特定の意味合いを想起することのない造語からなるものである。

そこで、本願商標と引用商標1ないし4の類否について検討するに、本願商標と引用商標1ないし4とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、両者は、外観上、明らかに区別し得るものである。

次に、本願商標から生ずる「エレスタ」の称呼と引用商標1ないし4から生ずる「エネスタ」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも4音からなり、第2音において、「レ」と「ネ」の音の差異を有するところ、該差異音の「レ」は、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声の弾音であるのに対し、同じく、「ネ」は、口の中を閉鎖し、鼻に息を通して発する有声の通鼻音であって、両音は、その調音の位置及び方法を異にする異質の音であるから、このような差異が全体で4音という比較的短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというのが相当である。

さらに、本願商標と引用商標1及び引用商標2ないし4の文字部分とは、上記のとおり、いずれも直ちに特定の意味合いを想起することのない造語からなるものであるから、観念上、両者を比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標1ないし4とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別し得る非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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