結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650026(T2010−650026/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類、第4類、第5類、第11類、第16類及び第21類に属する商品を指定商品として、2007(平成19)年6月11日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における2009年1月26日付けで国際登録原簿に記載された基礎登録一部終了の通報があった結果、別掲(2)のとおりの指定商品とされた。
原査定は、「本願商標は、登録第204117号商標、登録第403382号商標、登録第712900号商標、登録第741380号商標、登録第1405916号商標、登録第1474190号商標、登録第1474191号商標、登録第1491269号商標、登録第1509672号商標、登録第1509673号商標、登録第1518735号商標、登録第1518736号商標、登録第1847136号商標、登録第3035948号商標、登録第3035949号商標、登録第3274845号商標、登録第3315872号商標、登録第3318560号商標、登録第3318596号商標、登録第3334259号商標、登録第3340944号商標、登録第4028255号商標、登録第4066798号商標、登録第4111134号商標、登録第4170110号商標、登録第4190628号商標、登録第4193460号商標、登録第4234324号商標、登録第4575559号商標、登録第4695971号商標、登録第4854189号商標、登録第4854190号商標、登録第4913685号商標及び登録第5014270号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、斜辺が緩やかな弧を描く直角三角形状の図形内の「A FAMILY COMPANY」の文字の上部に配されてなる文字及び図形からなる部分は、「J」の文字の左側の空間部分に幾何図形及び「SC」の文字が接合するように表され、これに続けて同じ書体で「ohnson」の文字が書されているものであり、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものである。
そして、該部分は、文字として「SC Johnson」の欧文字が表されていると理解、認識されるものであり、その構成文字全体から生じる「エスシージョンソン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標の構成中、「Johnson」の文字部分は、「SC」の文字等と結びついて認識、把握されるものであり、「Johnson」の文字部分のみが本願商標に接する取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるということはできず、また、その他、該文字のみを殊更分離、抽出して取引に資するというべき特段の事情を見いだすこともできないから、該部分より「ジョンソン」の称呼は生じないというのが相当である。
してみれば、本願商標より「ジョンソン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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