結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650043(T2010−650043/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WEST」の欧文字を書してなり、第6類、第10類、第17類、第20類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年12月13日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)5月7日に国際商標登録出願され、同年10月9日に我が国を領域指定とする通報がなされたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審及び当審において補正などがあった結果、最終的に、別掲に記載のとおりの商品及び役務とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2405352号商標及び登録第2445569号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正などがされた結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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