結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650078(T2010−650078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品とし、2007年12月28日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2008(平成20)年6月6日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第417010号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第446578号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第475530号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成22年12月24日及び同23年1月14日にそれぞれされているものである。
また、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成23年5月17日に放棄の申請がなされ、その登録が抹消されているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1ないし3の指定商品と類似しない商品となったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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