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Trademark Appeal Case

MiniTecの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650102(T2010−650102/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MiniTec」の欧文字を書してなり、第6類、第7類、第9類、第11類、第20類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年11月21日にドイツ国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)5月18日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年8月28日付けの手続補正書により、最終的に、第6類「Goods made of metal if included in this class,namely profile rods,profile connectors,hook over hinges,mounting brackets,screw connections as well as cover caps for profile rods;goods made of metal if included in this class,namely linear guide rails;protective grids of metal,protective posts of metal,metal hardware for fastening and connecting,protective grids with lock (not electrical),and hinges,horizontal metal guide rails for protective grids (for building);working or protective cabins,laser protective cabins made of metal」、第7類「Mechanical conveying systems,namely conveyor belts,roller track belt conveyors,roller and small roller tracks,toothed belt conveyors,parts of the aforesaid goods,in particular hinged feet,ground fixing brackets,ground anchors,frames,guide rollers,also those with clamps,flanged plates for attachment of motors,driving drums,drum mountings,conveyor belts,side guides and holders therefor,bearing sets for conveyor rollers,drive belts,pulley carriers,workpiece supports,positioners;electrically and pneumatically drivable transporting trolleys for conveying machines;mechanical transfer machines consisting of vertical or horizontal endless conveyors,double endless conveyors,lifting devices,endless conveyors with auxiliary connections,extraction systems,positioners for the conveyed goods,feed devices and separating devices;machine frames for metalworking machines,for loading−unloading machines,for chemical processing machines,for plastic processing machines,for semiconductor manufacturing machines,for machines for manufacturing rubber goods and for machines for assembly of land vehicle parts;parts of mechanical conveying systems,namely linear guides as single,double or triple−axis adjusting unit,also those with electrical or toothed belt drive or with bevel gear systems;shafts,axles or spindles,bearings,shaft couplings or connectors and bearings [not for land vehicles],namely miniature linear guides,ball screw gears,ball guides,linear bearings,also those with steel or plastic cages,torque linear bearings,shaft blocks,shaft supports,precision steel shafts,shaft locking devices,slide systems and linear modules;power transmissions and gearing for machines [not for land vehicles],namely toothed belts,toothed belt tensioners,toothed belt deflectors,toothed belt drives and clutches;transport and handling devices and parts thereof for the manufacture of solar collectors,solar cells for power or heat generation;production and assembly devices as well as parts thereof made of metal if included in this class for the production of solar collectors,solar cells for power or heat generation.」、第9類「Solar collectors for electricity generation and installations consisting thereof;electric solar cells;simulators for solar radiation;testing devices for solar collectors,electric solar cells for power or heat generation and installations consisting thereof;triple−axis measuring equipment;data media in which computer program for construction is recorded;electrical connections.」、第11類「Solar collectors (heating) and installations consisting thereof;lighting;lights.」、第20類「Racks of metal;height−adjustable tables,hydraulically height−adjustable tables,electrically height−adjustable tables or pneumatically height−adjustable tables,telescopic tables;book rests (furniture);trolleys for monitors (furniture);work cabinets,also those with doors or drawers;tool handles,not of metal,swivel chairs with arms,containers for storage and transport,not of metal,namely semi open front containers,foot rests;work station furniture of metal,namely work tables,work benches,tool shelves,tool cupboards,assembly stations (furniture);shelving systems (furniture).」及び第42類「Designing of machines,apparatus,instruments [including their parts] or systems composed of such machines,apparatus and instruments;technical advice relating to performance,operation,etc.of machines;testing or research on machines,apparatus and instruments;development of construction modules for linear axes,protective equipment,conveying systems,workstations;development of computer hardware and software.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるが、本願商標は、第7類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているとはいえない。

(2)本願商標は、下記の登録商標(以下「各引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品又は役務について使用するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第97799号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、大正7年7月31日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同年11月5日に設定登録され、その後、指定商品については、平成10年12月24日に、第1類、第5類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第16類、第17類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、さらに、同20年11月25日に、第1類、第9類、第10類に商品区分の数を減じて更新登録され、現に有効に存続しているものである。

(イ)登録第97800号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、大正7年7月31日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同年11月5日に設定登録され、その後、指定商品については、平成10年12月24日に、第1類、第5類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第16類、第17類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、さらに、同20年11月25日に、第1類、第9類、第10類に商品区分の数を減じて更新登録され、現に有効に存続しているものである。

(ウ)登録第98561号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、大正7年7月31日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同年12月7日に設定登録され、その後、指定商品については、平成10年12月24日に、第7類、第9類、第11類、第12類、第16類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、さらに、同20年11月25日に、第7類、第12類、第16類に商品区分の数を減じて更新登録され、現に有効に存続しているものである。

(エ)登録第98562号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、大正7年7月31日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同年12月7日に設定登録され、その後、指定商品については、平成10年12月24日に、第7類、第9類、第11類、第12類、第16類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、さらに、同20年11月25日に、第7類,第12類、第16類に商品区分の数を減じて更新登録され、現に有効に存続しているものである。

(オ)登録第668405号商標は、「TEK」の欧文字を書してなり、昭和38年11月29日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同40年2月25日に設定登録され、その後、指定商品については、平成18年11月29日に、第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(カ)登録第684100号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和38年8月8日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同40年8月20日に設定登録され、その後、指定商品については、平成18年1月4日に、第7類、第9類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(キ)登録第684172号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和38年8月8日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同40年8月20日に設定登録され、その後、指定商品については、平成18年1月4日に、第7類、第9類、第10類、第11類及び第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(ク)登録第913697号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和44年3月19日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同46年7月29日に設定登録され、その後、指定商品については、平成13年12月5日に、第7類、第9類、第11類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(ケ)登録第962203号商標は、「TEK」の欧文字を書してなり、昭和43年8月30日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同47年5月10日に設定登録され、その後、指定商品については、平成14年10月9日に、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録されたものであり、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同21年4月21日に指定商品中「測定機械器具」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年5月14日になされたものである。

(コ)登録第1091188号商標は、「TEC」の欧文字を書してなり、昭和46年12月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同49年10月1日に設定登録され、その後、指定商品については、平成17年8月3日に、第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(サ)登録第1091189号商標は、「テック」の片仮名を書してなり、昭和46年12月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同49年10月1日に設定登録され、その後、指定商品については、平成17年8月3日に、第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(シ)登録第1240435号商標は、「テック」の片仮名を書してなり、昭和44年6月10日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同51年12月13日に設定登録され、その後、指定商品については、平成18年9月27日に、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(ス)登録第1514192号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和49年4月25日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同57年5月25日に設定登録され、その後、指定商品については、平成14年6月19日に、第6類、第19類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(セ)登録第1610024号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和47年1月28日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同58年8月30日に設定登録され、その後、指定商品については、平成15年9月17日に、第7類、第9類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(ソ)登録第1668396号商標は、「TEK」の欧文字を書してなり、昭和47年9月5日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同59年3月22日に設定登録され、その後、指定商品については、平成16年1月14日に、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(タ)登録第1668397号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和47年12月28日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同59年3月22日に設定登録され、その後、指定商品については、平成16年1月14日に、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(チ)登録第1668400号商標は、「TEC」の欧文字を書してなり、昭和53年4月12日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同59年3月22日に設定登録され、その後、指定商品については、平成16年12月1日に、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(ツ)登録第2675841号商標は、「TEC」の欧文字を書してなり、平成4年3月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同6年6月29日に設定登録され、その後、指定商品については、平成16年7月7日に、第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(テ)登録第3212285号商標は、「TEC」の欧文字を書してなり、平成4年9月28日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同8年10月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ト)登録第3212286号商標は、「テック」の片仮名を書してなり、平成4年9月28日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同8年10月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ナ)登録第3214291号商標は、「TEC」の欧文字と「ヤマギワ」の片仮名を二段に書してなり、平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同8年10月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ニ)登録第3214751号商標は、「TEC」の欧文字を書してなり、平成4年9月29日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同8年10月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ヌ)登録第3219506号商標は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同8年11月29日に特例商標及び重複商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ネ)登録第3327278号商標は、「TEC」の欧文字を書してなり、平成5年12月20日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ノ)登録第3334898号商標は、「TEC」の欧文字を書してなり、平成6年9月13日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ハ)登録第4282285号商標は、「TEC」の欧文字を書してなり、昭和53年4月12日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成11年6月11日に設定登録され、その後、指定商品については、同21年8月12日に、第1類、第9類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(ヒ)登録第4305304号商標は、「TEC」の欧文字を赤色で書してなり、平成5年12月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同11年8月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(フ)登録第4366776号商標は、「TEC」の欧文字を書してなり、平成10年7月31日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年3月10日に設定登録されたものであり、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同22年9月6日に指定商品中「雲母」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年9月30日になされたものである。

3.当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書きについて

原審及び当審において請求人が提出した書類等によれば、第7類の指定商品について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義はなくなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書きの規定の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、その構成中前半の「Mini」の文字部分が「非常に小さい、小型の」の意味を有する英語であるとしても、本願商標の構成文字全体は、同じ書体、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「ミニテック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、「Mini」の文字部分を商品の品質又は役務の質を表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難い。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成文字全体をもって一体不可分の造語と認識し把握するものとみるのが自然である。

そして、他に構成中の「Tec」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体より「ミニテック」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標の構成中、「Tec」の文字部分も独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「テック」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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