結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650108(T2010−650108/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第6類、第7類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年(平成19年)10月24日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、2008年11月6日付け及び2010年10月4日付けで国際登録簿に記載された限定の通報があった結果、最終的に、別掲(2)のとおりとなった。
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用するものと解されるところ、本願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、商標の使用又は使用の意思があることについて疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項の柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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