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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650123(T2010−650123/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年(平成21年)4月30日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第2325222号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ALAT」の欧文字と「アラット」の片仮名を二段に書してなり、昭和63年6月2日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成3年7月31日に設定登録され、その後、指定商品については、同14年6月19日に、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、さらに、同23年5月10日に、第9類に商品区分の数を減じて更新登録され、また、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同年5月2日に指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年6月2日になされたものである。

(2)国際登録第856334号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2005年1月20日に欧州共同体においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)2月18日に国際商標登録出願、第9類、第16類、第35類、第37類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年4月13日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

引用商標1は、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年6月2日になされた結果、本願の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品は、すべて取り消され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、引用商標1をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、引用商標2は、前記2のとおり、図形と文字を組み合わせた構成からなるところ、その構成中、「RED」及び「ALERT」の欧文字を二段に併記した構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「レッドアラート」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。加えて、「RED ALERT」は、「非常警報」の意味を有する英語であるから、引用商標2の構成文字全体は一体的な観念を有するものである。

してみれば、引用商標2に接する取引者、需要者は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然である。

そして、他に構成文字中の「ALERT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、引用商標2は、その構成文字全体より「レッドアラート」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、引用商標2の構成文字中、「ALERT」の文字部分も独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「アラート」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と引用商標2が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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