1 本願商標
本願商標は,「TubeGuard」の文字を書してなり,第9類,第10類及び第37類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2009年(平成21年)5月14日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,原審における2010年1月18日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第9類「Computer Software;computer programs.」,第10類「Medical X−ray and computerized axial tomography apparatus.」及び第37類「Maintenance and repair of equipment and apparatus and their components,apparatus for remote monitoring and remote diagnostics of medico−technical equipment and apparatus for diagnostics and corrective maintenance.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『TubeGuard』の文字を書してなるものであるところ,『管状の器官』の意味を有する『Tube』の語と,『けがを防ぐために人体の一部を覆う』の意味を有する『Guard』の語を組み合わせて構成されるものにすぎないことより,全体としても,『管状の器官のけがを覆う』程度の意味合いが理解されるから,第10類及び第37類に関する,当該意味合いに相応する商品又は役務に使用しても,商品又は役務の品質又は質を認識させるにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「TubeGuard」の文字を書してなるものであるところ,「ライトハウス英和辞典第5版(研究社)」によれば,このうち「Tube」は,「管状の器官」の意味を有する語であり,「Guard」は,「(...)を守る」の意味を有する語であるから,本願商標の構成文字全体から,「管状の器官を守る」程度の意味合いが想起される場合があるとしても,本願商標の指定商品又は指定役務に関して,直接的かつ具体的な品質又は質を理解させるものではない。
また,当審において調査しても,本願商標の指定商品及び指定役務に関する業界において,本願商標が,商品の品質又は役務の質などを表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されていると認めるに足る事実もなく,また,他に商品又は役務の品質又は質などを直接的かつ具体的に表示するものとして認識される事情も見あたらない。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても,商品又は役務の品質又は質などを表示するものとはいえず,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。