結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650128(T2010−650128/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「BEKOSPLIT」の文字を書してなり,第7類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2006年(平成18年)12月5日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における2010年10月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第7類「Condensate drainers for pressure lines and pressure tanks,for metalworking,mining,construction,fishing,chemical processing,textile,food or beverage processing,lumbering,woodworking,veneer or plywood making,pulp making,papermaking,paper working,printing,bookbinding,agricultural,packaging,wrapping or plastic processing machines;oil−water and emulsion separators through electro chemical treatment,flocculation and/or evaporation.」とされたものである。
原査定は,「本願の指定商品には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから,本願は,商標法第6条第1項に規定する要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,前記1のとおり限定された結果,いずれもその内容及び範囲が明確なものになったと認められるから,本願は,商標法第6条第1項に規定する要件を具備するものといえる。
したがって,本願が商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないものとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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