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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650130(T2010−650130/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲に示すとおりの構成よりなり,第14類,第24類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2009年(平成21年)4月13日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における2010年10月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第14類「Amulets (jewellery,jewelry (Am.)),bracelets (jewellery,jewelry (Am.)),straps for wristwatches,charms (jewellery,jewelry (Am.)),brooches (jewellery,jewelry (Am.)),pins (jewellery,jewelry (Am.)),tie pins,tie clips,cuff links,jewelry,necklaces (jewellery,jewelry (Am.)),rings (jewellery,jewelry (Am)),medallions oewellery,jewelry (Am.)),earrings,figurines (statuettes) of precious metal,ornaments (jewellery,jewelry (Am.)),silver ornaments,ivory (jewellery,jewelry (Am.)),chains (jewellery,jewelry (Am.)).」,第24類「Velvet,drugget,net curtains,tapestry (wall hangings),of textile,textile material,bed covers,door curtains,tablecloths,not of paper,taffeta,rayon fabric,adhesive fabric for application by heat,traced cloth for embroidery,printed calico cloth,knitted fabric,cotton fabrics,silk (cloth),woollen cloth,fabric of imitation animal skins,gauze (cloth),tulle.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear.」とされたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(3)であり,現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4479297号商標

「gli」と「グリ」の文字を上下2段に横書きしてなり,平成12年6月12日に登録出願,第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同13年6月1日に設定登録されたものである。

(2)登録第4509653号商標

「gli」と「グリ」の文字を上下2段に横書きしてなり,平成12年9月13日に登録出願,第3類,第14類及び第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同13年9月28日に設定登録されたものである。

(3)登録第4614109号商標

「gli」と「グリ」の文字を上下2段に横書きしてなり,平成12年9月13日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同14年10月18日に設定登録されたものである。

以下,以上の(1)ないし(3)をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,金色と思われる細い線で,四つ葉のクローバーのようにも見える四叉模様を描き,その内部に,「uli」又は「vli」と思われる文字を筆記体で表してなるものであるところ,本願商標からは,「uli」又は「vli」と思われる文字部分より,「ユウエルアイ」又は「ブイエルアイ」の称呼が生じ得る。

また,「uli」及び「vli」は,いずれも,特定の語義を有しない造語であると認められるから,該文字部分からは特定の観念を生じない上,本願商標のその他の部分からも特定の観念が生ずるとはいえないから,本願商標からは,特定の観念が生じないといえる。

一方,引用商標は,前記2のとおり,いずれも「gli」と「グリ」の文字を上下2段に書してなるものであるところ,係る構成にあっては,「グリ」が「gli」の読みを特定しているとの印象を与えるから,引用商標からは「グリ」の称呼が生ずるとみるのが自然である。

また,「gli」は特定の語義を有しない造語であると認められるから,引用商標からは,特定の観念が生じない。

そこで本願商標と引用商標を比較するに,外観については,一見して区別し得る顕著な差異を有する。

称呼については,明瞭に聴別し得る顕著な差異を有している。

観念については,本願商標も引用商標も特定の観念を生じないから,比較することができない。

してみれば,本願商標と引用商標は,外観,称呼,観念のいずれの点からみても,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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