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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−650131(T2010−650131/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−650131(T2010−650131/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「スタッカート」
争点(論点)
称呼の類似性と音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−650131(T2010−650131/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「スタッカート」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STARQUAT」の欧文字を横書きしてなり、第1類「Cationic starch for use in a shampoo application.」を指定商品として、2009年2月2日にベネルクス商標庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)5月28日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4741493号商標(以下「引用商標」という。)は、「スタッカート」及び「STACCATO」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年5月30日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同16年1月16日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、「STARQUAT」の欧文字を横書してなるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。そして、このような欧文字の綴りからなる造語の商標にあっては、我が国において最も親しまれているローマ字風あるいは英語風の読みに倣って称呼されるものであり、例えば、親しまれている英語の「star」を「スター」、また、「quat」の文字を含む英語の「squat」を「スクワット」と発音する例に倣えば、本願商標は、その構成文字に相応して「スタークワット」の称呼を生じるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「スタッカート」及び「STACCATO」の文字よりなるところ、両文字は、ともに「スタッカート、断音」の意味を有するものである。そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「スタッカート」の称呼を生じ、「スタッカート、断音」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標から生ずる「スタークワット」の称呼と引用商標から生ずる「スタッカート」の称呼とを比較すると、両称呼は、語頭の2音の「スタ」の音と語尾の「ト」の音を同じくするものの、中間音における「(タ)ークワ」と「(タ)ッカー」の音に差異を有しているものである。

しかして、その差異音である「(タ)ークワッ」及び「(タ)ッカー」の各音の音質の差、音構成の差は、7音と6音という比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものというべきである。

そして、本願商標と引用商標は、前記した構成よりみて、外観上明らかに相違するものであり、また、本願商標が特定の意味を有しないことから観念については、比較し得ないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても何ら相紛れるおそれはなく、これらを同一又は類似の商品に使用したとしても、商品の出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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