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Trademark Appeal Case

商標「TRUST」と役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650133(T2010−650133/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第35類、第41類及び第45類に属する役務を指定役務として、2009年2月10日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)2月12日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定役務については、原審における平成22年4月28日付け及び当審における同23年4月8日付けの手続補正書により、最終的に第35類「Providing online directory information services regarding companies,online locations on global computer networks,and online access providers that have been certified as entities that adhere to a set of principles to protect privacy on a global computer network.」、第41類「Educational services,namely,providing workshops and seminars regarding privacy protection issues on the global computer network.」及び第45類「Providing information regarding security services for the protection of personal information on the global computer network.」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、以下の商標と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4060602号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「遺言の執行,遺言の整理」を指定役務として、同9年9月26日に設定登録され、その後、同19年10月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4468824号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TRUST」の文字を標準文字で表してなり、平成11年11月16日に登録出願、第41類「小型自動車競走の企画・運営又は開催,モータースポーツに関するセミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品として同13年4月20日に設定登録され、同23年2月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第5264515号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成21年2月4日に登録出願、第35類「広告,飲食店の経営に関するコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,自動販売機の貸与」、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」及び第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として同年9月11日に設定登録されたものである。

第3 当審における拒絶の理由の要点

当審において、2011年(平成23年)1月5日付け拒絶理由通知書及び暫定拒絶通報をもって、以下の拒絶理由を通知した。

1 本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

2 本願商標は、以下の商標と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)登録第4826909号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成13年3月27日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同16年12月17日に設定登録されたものである。

(2)登録第4853026号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、平成13年10月3日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同17年4月1日に設定登録されたものである。

第4 当審の判断

1 商標法第6条第1項について

本願は、その指定役務について、前記第1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになった。

2 商標法第4条第1項第11号について

(1)引用商標1について

本願の指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と類似しない役務になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標1は、商標の類否について論ずるまでもなく指定役務において類似しないものとなった。

(2)引用商標2及び3について

本願商標は、別掲1のとおり、「TRUSTe」の欧文字を横書きし、その下に、黄緑色に塗りつぶされた横長四角形状の図形の下半分を半円状に切り取った図形とその切り取られた部分に沿うように、一部が切り取られた黒色の輪状の図形及びその図形中に黒色で塗りつぶされた半円状の図形を一体的に表した図形よりなるものである。

そして、「TRUSTe」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体的に表され、また、該文字より生ずる「トラストイー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、たとえ、「e」の文字が小文字で書されているとしても、かかる文字構成においては、殊更、該文字部分を捨象し、「TRUST」の文字部分をもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。

してみれば、本願商標の文字部分は、構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語として認識、把握されるものとみるのが自然であるから、その構成文字全体より生ずる「トラストイー」の称呼のみを生じるものである。

したがって、本願商標から「トラスト」の称呼及び「企業合同、信託財産」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2及び3とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。

(3)引用商標4及び5について

引用商標4及び5の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成23年6月8日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標4及び5の商標権者は同一人となった。

3 まとめ

上記1及び2のとおり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものであって、また、本願商標は、同法第4条第1項第11号に該当するものではないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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