結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650135(T2010−650135/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OXYCYTE」の欧文字を書してなり、第1類及び第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年12月8日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)5月26日に国際商標登録出願され、同年7月23日に我が国を領域指定とする通報がなされたものであり、その後、指定商品については、原審及び当審において補正などがあった結果、最終的に、第5類「Pharmaceutical preparations for the treatment of tissue ischemia,burns,wounds,traumatic brain injury,lung disorders,sickle cell disease,and hair conditions,namely,dandruff.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2469950号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、「化粧品」及び「薬剤」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年6月3日にされているものである。
また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正などがされた結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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