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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650137(T2010−650137/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KID PACER」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する第21類に属する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2008年12月23日にベネルクス知的財産庁においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2009年(平成21年)5月5日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成22年4月28日付け手続補正書により、第21類「Electric toothbrushes and brush heads for the child.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4099357号(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、同じ書体、同じ大きさで表された「KID」及び「PACER」の各文字の間には、半角程度の間隔があるものの、外観上まとまりよく一体に表されたものであり、構成文字全体から生ずる「キッドペーサー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標は、その構成中の「KID」の文字が「子ヤギ、子ヤギの革、キッド製の、子供」、同じく「PACER」の文字が「歩調をとって歩く人、歩測者」の意味をそれぞれ有する英語であると認められるところ、「KID」の文字が「子供」の意味を有するとしても、上記のとおりの構成からなる本願商標においては、これに接する取引者、需要者が、殊更に前半部の「KID」の文字を省略し、後半部の「PACER」の文字部分のみに着目して取引に資するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握するとみるのが自然である。

また、本願商標は、構成中の「PACER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キッドペーサー」の称呼のみを生じるものであって、単に「ペーサー」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標から「ペーサー」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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