結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650156(T2010−650156/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「LIBRA」の欧文字からなり,第9類「Lasers for scientific research.」を指定商品として,2009年2月24日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し,2009年(平成21年)8月19日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において,「本願商標は,『LibraTube』の欧文字からなり,第9類『バイオテクノロジー用反応容器,カラム』を指定商品とする登録4881496号商標(以下「引用商標」という。)と,『リブラ』の称呼及び『天秤座』の観念を共通にする類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標は,前記2のとおり,「LibraTube」の文字からなるところ,その構成文字は,同書,同大,等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされており,これより生ずる「ライブラチューブ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,引用商標の構成においては,殊更,「Libra」の文字部分のみが着目され取引に資されるというよりは,むしろ,構成全体をもってその指定商品の出所を表示する商標として認識されるものとみるのが自然である。
そうとすれば,引用商標は,その構成文字全体に相応した「ライブラチューブ」の一連の称呼のみを生ずるものであり,一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるものとみるのが相当である。
したがって,引用商標の「Libra」の文字部分から,「リブラ」の称呼及び「天秤座」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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