結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「SURFING COWBOYS」の欧文字を横書きしてなり、第25類「Men’s T−shirts,women’s T−shirts,men’s caps,men’s pants,men’s shirts,men’s outerwear,men’s knitwear,women’s tops,women’s pants,women’s skirts,women’s dresses,women’s outerwear,women’s knits,women’s underwear and lingerie,men’s belts,and women’s belts.」を指定商品として、2009(平成21)年8月11日に国際登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、この出願と同日に出願された国際登録第1014926号商標(以下『引用商標)』という。)と同一又は類似の商標であって、類似の商品又は役務に使用するものと認められるが、出願人が商標法第8条第2項及び第5号に規定された商標登録を受けることのできる一の商標登録出願人であるとは認められない。したがって、本願は、商標法第8条第2項及び第5号の要件を具備しておらず、商標登録を受けることができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標について、2010年(平成22年)7月27日付けで国際登録名義人の名称変更があった結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の名義人と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第8条第2項及び第5項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
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