結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650038(T2011−650038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SWISS SMILE」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類、第5類、第10類及び第21類に属する商品を指定商品として、2008年(平成20年)10月17日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成21年9月24日付けの手続補正書によって補正され、さらに2010年6月9日に国際登録簿に記録された所有権一部移転の通報があった結果、最終的にその指定商品は、第5類及び第10類に属する商品となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1501156号商標、登録第2095212号の1商標及び登録第4563389号商標と『スマイル』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「SWISS SMILE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「SWISS」の欧文字と「SMILE」の欧文字との間には、半角程度のスペースが設けられているものの、他の構成文字全てが同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、本願商標の構成全体に相応して生ずる「スイススマイル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「SWISS」の文字部分は、「スイスの、スイス人の」等の意味を有する語であるとしても、本願商標の係る構成においては、直ちに産地、販売地を表示したものと理解させるものとはいい難く、構成文字全体として「スイス人のほほえみ」程の意味合いを認識させるといえるものである。
そうとすると、本願商標は、殊更、「SMILE」の文字部分が着目され取引に資されるというよりは、むしろ、構成全体をもってその指定商品の出所を表示する商標として認識されるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「スマイル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。