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Trademark Appeal Case

称呼の類似性: 語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650040(T2011−650040/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりからなり,第9類,第14類,第18類,第25類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品又は役務を指定商品又は指定役務として,2009年(平成21年)10月20日に国際商標登録出願されたものである。

そして,指定商品又は指定役務は,原審における平成22年9月1日付けの手続補正書,当審における2011年(平成23年)2月25日に国際登録簿に記録された限定の通報により,最終的に,第9類「Spectacles,cases for spectacles;eyeglass lens (other than for optical apparatus or instruments),eyeglass frames;chains for eyeglasses,spectacle cords.」,第14類「Precious metals,unwrought or semi−wrought;key rings [trinkets or fobs];jewellery cases [caskets];shoe ornaments of precious metal;jewellery,precious stones;horological and chronometric instruments.」,第18類「Leather and imitation leather,goods made of these materials not included in other classes;animal skins,hides;trunks and suitcases;umbrellas,parasols and walking sticks;whips,harness and saddlery.」,第25類「Clothing,footwear,headgear.」及び第35類「Advertising;business management;business administration;office functions;franchising,namely consultation and assistance in business management,organization and promotion,especially assistance to resellers consisting of help in operating or managing a commercial enterprise.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は,いずれも別掲2のとおりからなる,登録第2521895号商標,登録第2524674号商標及び登録第2626760号商標(以下,まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲1のとおり,中央に「Dolls」の欧文字を筆記体で大きく表し,「D」の文字部分の上部に小さく「Heach」及び「s」の文字部分の下部に小さく「with」の欧文字を筆記体で表し,「with」の文字部分の下部分には,黒塗りのハート型図形が表されているものである。

そして,上記構成からなる本願商標に接する需要者は,他の文字部分やハート型図形に比べ,顕著に表された「Dolls」の文字部分に着目し,これより生ずる称呼,観念をもって取引に当たる場合があるとみるのが相当である。

してみれば,本願商標は,「Dolls」の文字部分より,「ドールズ」の称呼をも生じ,該文字は,「人形」等の意味を有するよく親しまれた英語であることから,「人形(複数)」の観念を生ずるものである。

(2)引用商標について

引用商標は,別掲2のとおり,「Dole(「o」の文字部分には,太陽を思わせる図形が施され,文字全体には,アンダーラインが付されている)」の文字よりなり,該文字よりは「ドール」の称呼を生じ,特定の語義を看取させない造語と認められるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標より生ずる「ドールズ」と,引用商標から生ずる「ドール」の称呼とを比較するに,両者は,語尾における「ズ」の音の有無において差異を有するものであるが,長音を含め4音及び3音という比較的短い称呼において「ズ」の音の有無が両称呼に及ぼす影響は大きく,それぞれを一連に称呼しても,全体の語調,語感が異なるものとなり,十分に聴別し得るものである。

また,本願商標と引用商標とは,構成全体の外観において明確な差異を有しており,観念においては,引用商標が特定の観念を看取させない造語であることから,両者を比較することができない。

そうすると,本願商標と引用商標とは,称呼,外観及び観念のいずれよりみても,相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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