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結論

勝訴(請求認容)

商標「COLORWAVE」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2011−650048(T2011−650048/J1))

審判番号
不服2011−650048(T2011−650048/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「COLORWAVE」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650048(T2011−650048/J1)・不服)は、本件商標「COLORWAVE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第9類「Printers and parts thereof.」を指定商品として、2009年(平成21年)11月11日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第5075550号商標(以下「引用商標1」という。)は、「COLORWAVE」の欧文字を標準文字で表してなり、2005年7月8日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年12月28日登録出願され、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同19年9月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5083803号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2006年1月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年7月21日登録出願され、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同19年10月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Oce」(「e」の文字の上部にはアクサン記号が付されている。以下、単に「Oce」という。)の文字と「ColorWave」の文字との間には半角程度の間隔はあるものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表わされているものである。

そして、その構成中の「Oce」の文字は、一般的な辞書等に掲載されていない語であり、「ColorWave」の文字も特定の熟語を形成するものではないから、とりわけ、「ColorWave」の文字部分が、「Oce」の文字部分に比して強く支配的な印象を与えるものとはいえない。

加えて、本願商標の構成文字全体に相応して生ずる「オセカラーウェーブ」または「オオシイイイカラーウェーブ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体として一体のものと把握されるとみるのが相当であり、かかる本願商標にあっては、前半部の「Oce」の欧文字部分を捨象し、殊更、「ColorWave」の欧文字部分のみをもって取引に当たらなければならないという特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標の構成中の「ColorWave」の文字部分の外観及び該文字部分から生ずる称呼及び観念をもって引用商標と対比し、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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