sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650058(T2011−650058/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SWISS SMILE」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類、第5類、第10類及び第21類に属する商品を指定商品として、2008年(平成20年)10月17日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

その後、原審における平成21年9月24日付けの手続補正書によって補正され、さらに2010年6月9日に国際登録簿に記録された所有権一部移転の通報があった結果、第3類及び第21類に属する商品を指定商品とする国際登録第895844A号に係る国際商標登録出願となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1501156号商標、登録第3186544号商標、登録第4473195号商標、登録4480622第号商標、登録第4512560号商標、登録第4512561号商標、登録第4512562号商標、登録第4550193号商標、登録第4563389号商標、登録第4741799号商標、登録第4828136号商標及び登録第5084825号商標と『スマイル』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「SWISS SMILE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「SWISS」の欧文字と「SMILE」の欧文字との間には、半角程度のスペースが設けられているものの、他の構成文字全てが同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、本願商標の構成全体に相応して生ずる「スイススマイル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中「SWISS」の文字部分は、「スイスの、スイス人の」等の意味を有する語であるとしても、本願商標の係る構成においては、直ちに産地、販売地を表示したものと理解させるものとはいい難く、構成文字全体として「スイス人のほほえみ」程の意味合いを認識させるといえるものである。

そうとすると、本願商標は、殊更、「SMILE」の文字部分が着目され取引に資されるというよりは、むしろ、構成全体をもってその指定商品の出所を表示する商標として認識されるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「スマイル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。