結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650069(T2011−650069/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RADIANT BLUE」の文字を表してなり、第18類「Animal hides sold to others for further processing.」を指定商品として、2009年10月1日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)2月6日に国際商標登録出願されものである。
原査定において、「本願商標は、『RADIANT BLUE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中『RADIANT」の文字は、『明るい、輝度が高い』の意味(ウエブスター英英・英和辞典第741頁・小学館ランダムハウス英和大事典第2版第2226頁[1994])で明度を表す語として親しまれており、構成中『BLUE』の文字は、『Indigo Blue』の略称で本願指定商品の取引者・需要者に広く親しまれており、これらの語を結合した『RADIANT BLUE』の文字からは、『輝度・明度の高いインドアイ(藍)で染めるに適した商品』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、単に、色彩、品質を表すにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「RADIANT BLUE」の文字からなるところ、その構成中の「RADIANT」の文字が、「光を放つ、輝く」等を意味する語であり、また、「BLUE」の文字が「青色」を意味する語であるとしても、原審説示の「輝度・明度の高いインドアイ(藍)」なる色彩を認識させるものとはいえない。
そして、「RADIANT BLUE」の語が、「輝く青色」の意味合いとして認識される場合があるとしても、当審において職権により調査するに、本願の指定商品について、その語が特定の色彩や品質、用途等を表す語として、取引上、普通に採択、使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の色彩、品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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