結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650082(T2011−650082/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CYTOSPONGE」の欧文字を書してなり、第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年1月29日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)7月1日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『細胞』との関係を表す接頭語の『CYTO』と、『海綿状のもの』の意味を有する『SPONGE』を結合した語で、学名の『CYTOSPONGIUM』すなわち『細胞海綿質(スポンジ状の細胞質)』に該当する英語・仏語であるから、本願指定商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記『細胞海綿質(スポンジ状の細胞質)』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「CYTOSPONGE」の文字よりなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「CYTOSPONGE」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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