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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「商標の称呼と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650084(T2011−650084/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650084(T2011−650084/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の称呼と品質誤認
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650084(T2011−650084/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GUNBOAT」の欧文字を横書きしてなり、第12類「Boats,namely,recreational boats,racing boats and sport boats.」を指定商品として、2010年(平成22年)4月20日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶した。

(1)本願商標は、別掲のとおりからなる登録第411353号商標(以下、「引用商標」という。)と「ガン」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものである。したがって、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、「砲艦」を理解させる「GUNBOAT」の文字を書してなるから、これを「砲艦」以外の商品に使用する場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記1のとおり「GUNBOAT」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、本願商標の構成全体に相応して生ずる「ガンボート」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標は、殊更、「GUN」の文字部分のみが着目され取引に資されるというよりは、むしろ、構成全体をもってその指定商品の出所を表示する商標として認識されるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「ガン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標の構成文字「GUNBOAT」が、「砲艦」の意味を有する英語であるとしても、該語は我が国において広く親しまれた英語ということはできない。

そうとすれば、「GUNBOAT」の文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではない。

(3)まとめ

以上によれば、本願商標が、商標法第4条第1項第11号及び同法同条同項第16号に該当するものではないから、これらを理由として拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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