結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650084(T2011−650084/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GUNBOAT」の欧文字を横書きしてなり、第12類「Boats,namely,recreational boats,racing boats and sport boats.」を指定商品として、2010年(平成22年)4月20日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶した。
(1)本願商標は、別掲のとおりからなる登録第411353号商標(以下、「引用商標」という。)と「ガン」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものである。したがって、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標は、「砲艦」を理解させる「GUNBOAT」の文字を書してなるから、これを「砲艦」以外の商品に使用する場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおり「GUNBOAT」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、本願商標の構成全体に相応して生ずる「ガンボート」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、殊更、「GUN」の文字部分のみが着目され取引に資されるというよりは、むしろ、構成全体をもってその指定商品の出所を表示する商標として認識されるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「ガン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願商標の構成文字「GUNBOAT」が、「砲艦」の意味を有する英語であるとしても、該語は我が国において広く親しまれた英語ということはできない。
そうとすれば、「GUNBOAT」の文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではない。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標が、商標法第4条第1項第11号及び同法同条同項第16号に該当するものではないから、これらを理由として拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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