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Trademark Appeal Case

モノグラム図形の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900141(T2010−900141/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5306781号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5306781号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、平成21年9月3日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,皮革」を指定商品として、平成22年3月5日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項15号、同項19号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきである。

第3 本件商標に対する取消理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠(甲第49号証ないし同第134号証)によれば、別掲(2)ないし(4)に表示したとおりの構成からなる登録第1531366号商標、登録第4964605号商標及び登録第4376900号商標と同様の商標が、申立人の業務に係る「ハンドバッグ等のカバン類、身飾り品、時計、眼鏡」等の商品に永年使用され、本件商標の出願時には既に、当該商品を表示する商標(以下、これらを併せて「使用商標」という。)として、取引者、需要者の間に広く認識され、著名なものとなるに至っていたことが、充分に認められるものであり、それは、本件商標の登録査定時においても継続していたと優に推認し得るものである。

また、本件商標は、欧文字の「G」字状の文字を背中合わせに一部を重ね合わせたモノグラム風図形(以下、単に「図形」という。)とその図形の下部に「GIAZBEILI」の文字を配して、それらを二重の輪郭線で囲ってなるものであるところ、当該図形と「GIAZBEILI」とが常に不可分一体のものとして観察されるとすべき格別の理由はみいだせず、当該図形部分は、独立して、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。

一方、使用商標は、欧文字の「C」を背中合わせに一部を重ね合わせたモノグラム風図形を表してなるもの、及び、当該モノグラム風図形を円輪郭内に配したものであり、欧文字「C」を背中合わせに一部を重ね合わせた点に特徴があるものである。

そこで、本件商標の要部である図形部分と使用商標とをみると、両者は、背中合わせにした欧文字が「G」と「C」とで相違するとはいえ、両文字は、字形が外観上極めて近似したものであり、また、本件商標の「G」に若干の装飾があるものの、構成全体の特徴を凌駕するまでのものとはいえないものである。

してみると、本件商標の図形部分と使用商標とは、ともに2つの同じ欧文字を背中合わせにした点において構成の軌を一にするものであって、背中合わせの態様に若干の差異があるとしても、時と所を異にして離隔的に観察すれば、該差異の印象は薄れ、全体として極めて近似した印象を受けるものであるから、外観上相紛れるおそれがあるものというべきである。

そうしてみると、本件商標は、使用商標とその構成態様が極めて近似した印象を受ける、外観上相紛れるおそれがある部分を含み、かつ、本件商標の指定商品と、使用商標が使用されている「ハンドバッグ等のカバン類、身飾り品、時計、眼鏡」の商品とは、共にファッション関連商品であって、その用途等において関連性の強い商品というのが相当であり、その需要者を共通するといえるものである。

そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は著名になっている使用商標を連想、想起し、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められる。

第4 商標権者の意見

商標権者は、上記第3の取消理由の通知に対して、何ら意見を述べていない。

第5 当審の判断

本件商標についてした上記第3の取消理由は、妥当であって、本件登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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