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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900066(T2011−900066/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5370447号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5370447号商標(以下「本件商標」という。)は,「パフォームアップ」の文字と「PERFORM UP」の文字を二段に横書きしてなり,平成22年5月27日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成22年11月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,以下(1)ないし(3)のとおりであり,その商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4769906号商標は,「PERFORM」の文字を標準文字で表してなり,平成12年7月19日に登録出願,第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成16年5月14日に設定登録されたものである。

(2)登録第4782962号商標は,「パーフォーム」の文字を標準文字で書してなり,平成13年2月9日に登録出願,第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成16年7月2日に設定登録されたものである。

(3)登録第2630332号商標は,「パフォーム」の文字を横書きしてなり,平成3年12月6日に登録出願,第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成6年2月28日に設定登録され,その後,平成15年12月16日に商標権存続期間の更新登録がされ,さらに,平成16年8月11日に,指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。

上記(1)ないし(3)の登録商標をまとめて,以下「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由

本件商標は,その構成文字より,「パフォームアップ」又は「パフォーム」の称呼を生じ,全体として「成し遂げる」の観念を生ずる。

引用商標は,その構成より「パフォーム」の称呼及び「成し遂げる」の観念を生ずる。

してみると,本件商標は,引用商標とは,称呼及び観念上類似する商標であって,その指定商品も,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから,取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否について

本件商標は,前記1のとおり,「パフォームアップ」の文字と「PERFORM UP」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ,その構成中の「PERFORM UP」の文字部分は,「PERFORM」と「UP」との間に1文字程度の間隔があるとしても,同一の書体でまとまりよく表されているばかりでなく,該文字の上段に書された「パフォームアップ」の文字部分は,一連に書され,「PERFORM UP」の文字部分の片仮名表記と理解されるものであるから,本件商標中の「パフォーム」,「PERFORM」と「アップ」,「UP」の各文字部分は,外観上分離して看取され難いものといえる。また,本件商標から生ずると認められる「パフォームアップ」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。

そうすると,本件商標は,構成全体をもって,一体不可分の造語を表したと認識されるとみるのが相当である。

したがって,本件商標は,その構成文字に相応して,「パフォームアップ」の一連の称呼のみを生ずるものであって,単に「パフォーム」の称呼は生じないものであり,また,「成し遂げる」の観念も生じないものといわなければならない。その他,本件商標を一体のものとして観察することが取引上不自然なものとみるべき格別の事情は見出せない。

してみると,本件商標より「パフォーム」,「PERFORM」の文字部分を分離,抽出し,これを前提に,本件商標と引用商標とが「パフォーム」の称呼及び「成し遂げる」の観念を同じくする類似の商標であるとする申立人の主張は,前提において誤りがあるというべきであり,採用することができない。

他に,本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見出せない。

したがって,本件商標と引用商標とは,称呼,観念及び外観のいずれの点においても,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)むすび

以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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