結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第3361号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「輪郭矯正」の文字よりなり、第9類、第10類及び第41類に属する商品及び役務を指定して平成9年6月13日登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、当審において提出した平成11年3月1日付手続補正書をもって、第41類「知識の教授」と補正したものである。
そして、前記補正がされた結果、本願商標についてした商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当を理由とする原査定の拒絶の理由は解消するに帰したものである。
さらに、本願商標は、前記補正後の指定役務の質・内容等を具体的に表示するものでなく、また、それらを表示するものとして普通に使用されているとする証拠も見出せないから、本願商標を商標法第3条第1項第3号等の法条の規定に該当するものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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