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結論

敗訴(請求棄却)

商標「朝肌」の結合語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2011−900020(T2011−900020/J7))

審判番号
異議2011−900020(T2011−900020/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「朝肌」
争点(論点)
結合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第29類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2011−900020(T2011−900020/J7)・異議)は、本件商標「朝肌」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力」です。指定商品・役務は第3類・第29類・第30類に属します。特許庁は「登録第5362144号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5362144号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5362144号商標(以下「本件商標」という。)は、「朝肌」の文字を標準文字で表してなり、平成19年8月22日に登録出願、第3類、第29類及び第30類に属する別掲に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年9月14日に登録をすべき旨の審決がなされ、同年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議の申立人(以下「申立人」という。)は、申立の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。

本件商標構成中の「朝」の語は、「夜明けからしばらくの間、また、正午までの間」を意味し、「肌」の語は、「かわ。うわかわ。表皮。人などの体の表面。はだえ。皮膚」等を意味する語として辞書に記載されており、「朝」の語も「肌」の語も老若男女を問わず一般的に慣れ親しまれたものであるから、誰もが辞書記載の意味通りに容易に理解できる語であって、この両語を結合させた「朝肌」の語から「朝の肌の状態」を容易に認識されることは明白である。

してみれば、本件商標を指定商品中、「朝の肌の状態に対応したせっけん類、歯磨き、化粧品、香料類、つけづめ、つけまつ毛」に使用しても商品の品質を表示するに過ぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、該商品以外の商品に使用するときには商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の指定商品中、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「朝肌」の文字を一連に書してなるものであるところ、これを構成する「朝」及び「肌」の各文字に申立人が主張するような意味合いがあることは認められるとしても、これらの各文字を一体的に表した「朝肌」の語が具体的にどのような肌の状態を表すものか必ずしも明らかではなく、「せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類、つけづめ、つけまつ毛」等の商品の品質、内容を直接的に表示する語であるとはいえない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討しても、「朝肌」の語が使用されている例のあることは認められるとしても、提出に係る証拠をもってしては、この種商品を取り扱う業界において、「朝肌」の語が商品の品質等を表すものとして取引上一般的に使用されているとまでは認めることはできない。

してみれば、本件商標は、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品中の第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、申立てに係る指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の指定商品中、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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