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Trademark Appeal Case

CRAFT&THERAPYの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−8131(T2011−8131/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CRAFT&THERAPY」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成21年9月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『手工業、工芸』の意味を有する『CRAFT』の文字と、『(病気の)治療、療法、緊張を解きほぐすための活動』の意味を有する『THERAPY』の文字とを『&』を介して、一連に結合した『CRAFT&THERAPY』の文字を表してなり、本願商標は全体として『手工業あるいは工芸と治療あるいは療法』の意味合いを認識させるものである。そして、本願の指定役務を提供する業界において、提供する講座や科目の内容を表示するものとして、それぞれ『クラフト』『セラピー』の語が使用されている事実があることからすれば、本願商標をその指定役務中の『クラフト(手芸あるい工芸)とセラピー(治療あるいは療法)を内容とする技芸・知識の教授,クラフト(手芸あるい工芸)とセラピー(治療あるいは療法)を内容とするセミナーの企画・運営又は開催』に使用するときには、単に役務の質・内容を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の『技芸・知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催』に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「CRAFT&THERAPY」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「CRAFT」の文字部分が、「手工業、工芸」の意味を有し、また「THERAPY」の文字部分が、「(病気の)治療、療法、緊張を解きほぐすための活動」等の意味を有する外来語であり、これらを「&」を介して一連に接続してなる「CRAFT&THERAPY」の構成文字全体からは、原審説示の如く、「手工業あるいは工芸と治療あるいは療法」の意味合いを認識させる場合があるとしても、当該文字からは直ちに、特定の役務の質、内容などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解・認識されているものとはいい難いものである。

さらに、当審において調査するも、「CRAFT&THERAPY」の文字がその指定役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

そうとすれば、本願商標は、全体をもって、一種の造語であると認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、十分に、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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