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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20237(T2009−20237/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第12類「車いす」を指定商品として、平成20年6月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5102315号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年1月9日登録出願、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、同年12月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、左下がりにずらして並べた3つの鉤型様の図形の下に、大きさの異なる2つの縦長の楕円を描いてなる図形部分(以下「図形部分」という。)と、その右側に「Wheel Chair」の斜体文字と、それらの文字と比べて縦の長さが約2倍からなる大きさである太字の「MiKi」の文字とを、上下二段に同じ横幅になるように、かつ、図形部分と同じ高さになるように配したものであり、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。

このうち、「Wheel Chair」の文字は、「車いす」(「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店発行)を意味し、「ウィールチェア」と読まれる英語である「wheelchair」に通じるものであり、また、我が国においては、「wheel」の語が、「輪。車輪。」を意味する外来語「ホイール」として一般に知られていることからすれば、該文字からは「ウィールチェア」及び「ホイールチェア」の称呼が生ずるものということができる。

また、図形部分については、上記「Wheel Chair」の文字及び指定商品との関係から、取引者、需要者に、「車いすをデザイン化してなるもの」と看取されるとみるのが自然である。

そして、「MiKi」の文字は、「Wheel Chair」の文字及び図形部分に比べて大きく表されていることから、これらと分離して看取されることもあり得ることが想定される。

しかしながら、該「MiKi」の文字は、ありふれた氏と認められる「三木」を始め、「幹」、「三木(地名)」、「神酒」等の複数の意味が想起されるものであり、その音数も2音と極めて少ないことからすると、格別に強い識別力を有するということはできないものであり、たとえ、本願商標の該文字以外の部分である「Wheel Chair」の文字及び図形部分が、本願商標の指定商品である「車いす」を想起させるものであるとしても、「MiKi」の文字部分が、本願商標に接する取引者、需要者に対し、自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとはいえない。

そうすると、本願商標は、その構成において、「MiKi」の文字部分のみが単独で取引に資されることはないとみるのが相当であり、ほかに構成中の「MiKi」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成中の文字部分全体に照応した「ウィールチェアミキ」又は「ホイールチェアミキ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、これらの称呼は、長音も含めて7音又は8音からなるものであって、特段冗長とはいえず、無理なく一連に称呼することができるものである。

したがって、本願商標より「ミキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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