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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−2046(T2011−2046/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「リポゲル」の片仮名と「Lipogel」の欧文字を上下二段に書してなり、第5類「薬剤,ばんそうこう,粘着包帯,包帯,医療用シート状粘着テープ,その他の医療用粘着テープ,医療用テープ」を指定商品として、平成20年11月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『リポゲル』、『Lipogel』の文字を書してなるところ、『リポ』、『Lipo』は『脂肪』を、『ゲル』、『gel』は『コロイド溶液が流動性を失い、多少の弾性と固さをもってゼリー状に固化したもの。』を意味するが、web情報によれば、該語は、『エアロゲル』、『ハイドロゲル』に対し、『ゲル』の媒体が『油性液体』であるものを『リポゲル』というから、全体としては『油性液体を媒体とするゲル状のもの』との意味合いを認識させる。また、『刊行物等提出書』に添付された資料によれば、該語は、『ゲル』の種類、分類名として使用されていることが認められる。そうすると、これを本願の指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば『ゲル状の薬剤』に使用しても、『油性液体を媒体とするゲル状のもの』程度の意味合いを表したものと認識させるに止まり、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「リポゲル」の片仮名と「Lipogel」の欧文字よりなるところ、それぞれの文字の構成中、前半の「リポ」及び「Lipo」の文字部分が、「脂肪」の意味を有し、後半の「ゲル」及び「gel」の文字部分が、「コロイド溶液が流動性を失い、多少の弾性と固さをもってゼリー状に固化したもの。」の意味を有するものであるとしても、本願商標を構成する片仮名及び欧文字の各文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく書されており、その構成文字に軽重の差はなく、その一体的な構成からして、該「リポゲル」及び「Lipogel」の文字は、それぞれ一連の不可分の造語として看取されるものである。

そして、これらの文字からなる本願商標は、原審説示の如き意味合いを理解させるものではなく、また、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質、形状を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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