結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−1929(T2011−1929/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「賀茂輝」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成21年7月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、広島県東広島市西条西本町11番3号所在の『賀茂輝酒造株式会社』が、商品『日本酒』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く知られている商標『賀茂輝』と同一であり、かつ、前記商品と同一の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定は、上記2のとおり、広島県東広島市西条西本町11番3号所在の「賀茂輝酒造株式会社」が使用する商標を引用商標として、本願商標は.商標法第4条第1項第10号に該当すると判断したものである。
請求人の提出した履歴事項全部証明書によれば、賀茂輝酒造株式会社は、広島県東広島市西条西本町11番3号を本店所在地として、昭和32年10月1日に会社設立されたものであるが、その後、商号を平成19年7月1日に「株式会社カムイ酒販」と変更し、更に平成21年10月1日に「株式会社平成酒販」(請求人名称)と変更したことが認められる。
また、請求人の提出した証拠によれば、広島県東広島市西条西本町11番3号を所在として、平成15年7月28日に有限会社登耀が設立され、同社が平成19年8月27日に商号変更して移行することにより賀茂輝酒造株式会社(以下「新賀茂輝酒造」という。)が設立されたことが認められるものの、新賀茂輝酒造が「賀茂輝」の商標を日本酒に使用し、同社の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとすべき証拠も発見できなかった。
してみれば、「賀茂輝」が賀茂輝酒造株式会社(新賀茂輝酒造)の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標とは認めることはできないから、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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