結論テキスト
本願の標章は、登録第4637180号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−2677(T2011−2677/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、別掲1のとおりの構成よりなり、登録第4637180号(以下「原商標登録」という。)の防護標章登録出願として、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類ないし第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年2月26日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同23年2月4日付け手続補正書により、第35類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
原商標登録に係る登録商標(以下「原登録商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月17日に設定登録され、その後、同21年7月28日に指定商品の一部放棄がなされ、指定商品中、別掲3のとおりの商品について一部抹消の登録がされた結果、「印刷物」を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
原査定は、「本願標章は、自己の業務に係る商品(役務)を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願の願書並びに原登録商標に係る願書及び商標登録原簿の記載から、本願標章と原登録商標とが同一の構成からなること及び請求人が原商標登録の権利者と同一人であることが認められる。
そして、原登録商標は、請求人の業務に係る商品「雑誌」について、永年にわたり使用された結果、現在においては、請求人の業務に係る商品「雑誌」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものであることは、当審における平成23年3月25日付け手続補足書により提出された参考資料1ないし23(枝番号を含む。)により、認めることができる。
さらに、原登録商標が使用された「雑誌」は、地域のイベント、レジャー、映画、音楽、スポーツ等の情報を掲載する総合的な情報誌であることからすれば、その需要者は、年齢、性別、職種等を問わない一般の消費者というのが相当であって、原登録商標は、我が国において、請求人の商標として、広く一般に認識されているものということができる。
また、請求人及びその関連企業の業務と本願の指定役務が関連性を有することが認められる(参考資料16及び同21(いずれも枝番号を含む。))。
以上を総合して考察するならば、原登録商標と同一の構成に係る本願標章が、他人によって本願の指定役務について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その役務が請求人の業務に係る役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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