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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「記述的文字の称呼の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−3319(T2011−3319/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−3319(T2011−3319/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「爽快」
争点(論点)
記述的文字の称呼の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−3319(T2011−3319/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「爽快」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的文字の称呼の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年9月16日受付の手続補正書により、第32類「レモンを加味した発泡性の清涼飲料,レモンを加味した発泡性の果実飲料,レモンを加味した発泡性の飲料用野菜ジュース,レモンを加味した発泡性の乳清飲料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5295685号商標(以下「引用商標」という。)は、「爽快」の漢字を標準文字で表してなり、平成21年10月2日に登録出願、第35類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、同22年1月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、上部に赤色で「POKKA」の欧文字と「P」をモチーフとした図形、その下にレモンと緑の十字を結合した図形、「キレートレモン」の片仮名及び「爽快スパークリング」の文字よりなるものである。

ところで、本件商標の構成中の「爽快スパークリング」の文字についてみるに、「爽快」の文字は、「さわやかで気持がよいこと。」の意味を有するものであり、「スパークリング」の文字は、「『火花を散らす,発泡性の』の意で複合語をつくる。」の意味を有するものであって、両語とも親しまれて一般に知られている語であるから、これよりは、その指定商品との関係からすると、「さわやかで気持がよい発泡性のもの」というほどの意味合いが容易に理解されるものである。

そうとすれば、該「爽快スパークリング」の文字部分は、その指定商品が「発泡性の飲料」であることから、その品質を表示する文字部分、すなわち、識別力がないか又は弱い文字部分として理解されるものであって、その構成中のいずれかの文字部分のみが着目されて、本願商標の識別標識として、取引者、需要者に認識、把握されることはないというべきである。

してみれば、本願商標からは、「爽快」の文字部分に相応した「ソウカイ」の称呼は、生じないものである。

したがって、本願商標より単に「ソウカイ」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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