結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3319(T2011−3319/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年9月16日受付の手続補正書により、第32類「レモンを加味した発泡性の清涼飲料,レモンを加味した発泡性の果実飲料,レモンを加味した発泡性の飲料用野菜ジュース,レモンを加味した発泡性の乳清飲料」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5295685号商標(以下「引用商標」という。)は、「爽快」の漢字を標準文字で表してなり、平成21年10月2日に登録出願、第35類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、同22年1月22日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、上部に赤色で「POKKA」の欧文字と「P」をモチーフとした図形、その下にレモンと緑の十字を結合した図形、「キレートレモン」の片仮名及び「爽快スパークリング」の文字よりなるものである。
ところで、本件商標の構成中の「爽快スパークリング」の文字についてみるに、「爽快」の文字は、「さわやかで気持がよいこと。」の意味を有するものであり、「スパークリング」の文字は、「『火花を散らす,発泡性の』の意で複合語をつくる。」の意味を有するものであって、両語とも親しまれて一般に知られている語であるから、これよりは、その指定商品との関係からすると、「さわやかで気持がよい発泡性のもの」というほどの意味合いが容易に理解されるものである。
そうとすれば、該「爽快スパークリング」の文字部分は、その指定商品が「発泡性の飲料」であることから、その品質を表示する文字部分、すなわち、識別力がないか又は弱い文字部分として理解されるものであって、その構成中のいずれかの文字部分のみが着目されて、本願商標の識別標識として、取引者、需要者に認識、把握されることはないというべきである。
してみれば、本願商標からは、「爽快」の文字部分に相応した「ソウカイ」の称呼は、生じないものである。
したがって、本願商標より単に「ソウカイ」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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