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Trademark Appeal Case

NHKを含む商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−2545(T2011−2545/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NHKCIS」の文字を横書きしてなり、第9類「配線付きハードディスクドライブ用サスペンション」を指定商品として、平成21年1月26日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『NHKCIS』の文字を書してなるところ、該文字は極めて冗長であり、常に一体不可分のものとしてのみ認識される特段の事情は見いだし得ず、取引者、需要者は、冒頭の『NHK』の文字部分に着目し、これをもって取引に当たる場合も決して少なくなく、また、該『NHK』の文字は、『日本の公共放送を実施している事業体』(広辞苑第六版)である日本放送協会の著名な略称である『NHK』の文字を含むものであるから、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と類似の商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「NHKCIS」の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上一体的に表されているものであり、また、その構成全体から生ずる「エヌエイチケーシーアイエス」の称呼も、さほど困難なく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標は、その構成中の「NHK」の文字が「日本放送協会」の略称として知られている語であるとしても、かかる構成においては、看者をして、該文字部分が「日本放送協会」の略称として直ちに認識されるとはいい難く、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「NHK」の文字部分から「日本放送協会」を連想、想起することはないから、本願商標は、上記公益団体を表示する著名な標章とは類似しないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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