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Trademark Appeal Case

記述的語の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−629(T2011−629/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「ひざ・こしラクチン」の文字と「コンドロイチン♪」の文字及び音符とを上下二段に円弧状に書してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月18日に登録出願され、指定商品については、同年8月23日受付けの手続補正書により、第5類「コンドロイチン製剤,コンドロイチンを配合した滋養強壮変質剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ひざ・こしラクチン』の文字を上段に、『コンドロイチン』の文字及び音符の図形を下段に表してなるところ、『コンドロイチン』の文字は、『コンドロイチン硫酸として軟骨中に存在する窒素含有多糖類』を表し、ひざやこし(腰)などの関節痛によいといわれているもので、そのコンドロイチンを配合した商品との関係からすると、上段の文字全体では『ひざやこしの痛みが楽なこと』の意味合いを容易に理解させるものである。そして、下段の音符の図形は、『コンドロイチン』の文字に続けた付記的なあるいは装飾的な図形と認識させるにとどまるものであるから、これをその指定商品に使用したときは、『ひざや腰の痛みを楽にするコンドロイチンを配合したもの』等の意味合いの文字と、付記的な図形を表したものと認識させるにとどまるから、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ひざ・こしラクチン」の文字と「コンドロイチン♪」の文字及び音符の図形とを上下二段に円弧状にまとまりよく書してなるところ、その構成中の「ひざ」、「こし」の文字は、それぞれ「膝」、「腰」を表すものとして、「ラクチン」の文字は、「楽なこと。楽で気持がよいこと。」の意味を表す「楽ちん」の文字を片仮名で書したものと認識させるものであり、また、「コンドロイチン」の文字は、軟骨の主成分としての「コンドロイチン硫酸として軟骨中に存在する窒素含有多糖類」の意味を有するものであって、本願商標の指定商品の品質を表すものである。しかしながら、本願商標は、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願商標の構成においては、これらの語と音符の記号を結合した語呂のよい一種の造語として把握され、認識されるというのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当ではなく、取消を免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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