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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「繰り返し商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−1212(T2011−1212/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−1212(T2011−1212/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Dress」
争点(論点)
繰り返し商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−1212(T2011−1212/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Dress」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「繰り返し商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DRESSDRESS」及び「ドレスドレス」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成22年1月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)及び(3)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第470378号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、別掲のとおり、「Dress」の欧文字を筆記体で横書きしてなり、昭和29年10月23日に登録出願、同30年9月9日に設定登録されたものであり、その商標権は第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4806498号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「DRESS」及び「ドレス」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年9月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年10月1日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「DRESSDRESS」及び「ドレスドレス」の文字を二段に横書きしてなるものであり、それぞれの文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものであって、該文字から生じる「ドレスドレス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、「DRESS」及び「ドレス」の文字をそれぞれ繰り返して表してなるとしても、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更一方の「DRESS」及び「ドレス」の文字部分に着目するというより、むしろ、「DRESSDRESS」及び「ドレスドレス」の文字をそれぞれ一体不可分のものと認識するとみるのが相当である。

また、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標の構成中の「DRESS」「ドレス」の文字部分のみをもって取引に資するというべき事情も見いだすことはできない。

そうとすれば、本願商標は、「DRESSDRESS」及び「ドレスドレス」の文字部分が、それぞれ一体不可分のものとして認識させるものといわなければならないものであって、「DRESS」及び「ドレス」の文字部分を分離・抽出し、他の商標と比較検討すべきものではないといわなければならない。

してみれば、本願商標の構成文字中「DRESS」及び「ドレス」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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